いくつから大人か?
民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます

Q1 本年(2022年)4月1日から18歳で成人になることになったそうですが、そうすると4月1日からは18歳から法律上は完全に大人ということになるのでしょうか。

(答)すべての法律で18歳以上の者が大人とされたわけではありません。民法は私的な取引に一般的に適用される法律ですが、民法で従来20歳から成年=大人ということになっていたものが18歳に引き下げられ、この改正が4月1日から施行されることになりました。今回その他多くの法律で18歳から大人となるように改正されましたが、例えば、未成年者喫煙禁止法や未成年者飲酒防止法は20歳未満の者の飲酒や喫煙を禁止したままです。競馬法でも勝馬投票券の購入は20歳未満には禁止されたままです。その他、大人の年齢が20歳のままで18歳に下げられていない法律も相当数あります。

 公職選挙法では選挙権を18歳まで引き下げ、こちらは既に2016年6月以降に告示された選挙から適用されていますから、先に18歳は大人ということになっています。

Q2 民法では4月1日から18歳以上の者は成年=大人となるということですが、大人と未成年者では大きく言ってどういう点が違うのですか。

(答)未成年者が契約等法的な効力を発生させる行為をするには親権者(親権者がいない場合は後見人、これらを合わせて法定代理人と言います)の同意が必要です。未成年者が自分で法定代理人の同意がない状態で締結した契約等は取り消すことができます。親権者等法定代理人は未成年者に代わって契約することもできます。これが大人ではないということです。18歳で大人になるということは、4月1日以降にした契約は満18歳以上であれば、未成年者であるとの理由では取り消すことができないし、親も代わって契約できません。

 18歳といってもまだ高校生の人もおり、社会体験はいろいろです。その人たちが親の同意なくカードも作ることができるようになります。社会には結構危険な取引があります。どんな取引でも、してしまうと「未成年」という理由だけでは取り消すことができなくなります。今、18歳、19歳の人は取り消しという非常に有効な契約解消手段がなくなってしまい、一気に責任が重くなるので、いくつの人でも同様なのですが契約等の際は本当に消費生活センター、あるいは弁護士等専門家に相談され、一呼吸おいて慎重にしていただきたいと思います。くれぐれも契約は慎重にしてください

 今回結婚年齢についても改正がされました。従来、未成年でも男性は18歳、女性は16歳になれば親の同意があれば婚姻できていたのですが、女性の結婚可能な年齢が男性と同じ18歳に引き上げられました。18歳で成年になるのですから、

「未成年者」の結婚に親の同意が必要だという規定は削除されました。逆に養子を取ることができる年齢は20歳のまま維持されましたので、18歳、19歳の人は養子を取ることはできません (民法792条)。

Q3 従来少年が犯罪をした場合、特別扱いされていましたが、「少年」として扱われる年齢も18歳に引き下げられたのですか。

(答)少年法も改正され、2022年4月1日に施行されることになりましたが、「少年」として扱われるのは20歳未満のままで、18歳には引き下げられませんでした。ただし、18歳以上の少年については次のように大人と同等に取り扱われる場面が増えました。

(1)少年が犯罪行為を行った場合、大人と違って家庭裁判所でその処分が定められますし、その処分も刑罰ではなく「保護処分」をするのが原則であることに変更はありません。一定の事件で大人と同様に刑事処分をするのが相当であると家庭裁判所が考える場合、例外的に家庭裁判所は検察官に送致し刑事裁判にかけることができることとされ、さらに特に重大な事件については家庭裁判所は原則として検察官に送致しなければならないこととされていました。この制度の仕組みそのものは変更されていません。

 今回、犯行時18歳以上の者については、家庭裁判所が検察官に送致しなければならない「重大な事件」の範囲が拡大されました。18歳以上ならすべての刑事事件について刑事裁判をすることになったのではありません。

(2)従来、20歳未満の者については検察官に送致されて刑事処分を受ける場合でも、刑の上限が短い等の特別扱いがあったのですが、18歳以上の者についてはこのような特別扱いがなくなりました。

(3)少年の時に犯した犯罪については、処分されても報道において実名報道や写真の掲載が禁止されていますが、事件を犯した時、18歳以上の者について家庭裁判所の送致を受けて検察官が起訴した場合、実名報道等が許される場合があることになりました。つまり、18歳以上20歳未満の者については、実名報道等が可能な場合が認められたのです。何でも実名報道できるようになったのではありません。本原稿を書いている2022年2月現在、どのような場合に実名報道を認めるか検討されているところです。犯行時18歳未満の者については実名報道等が禁止されたままです。

 少年法について「若いからといって、特別扱いをするのはおかしい」という意見が根強くありますが、少年については判断能力が不十分で安易に事件を起こしてしまうことがあり、成人とは別に立ち直りと成長を促すべきだという考え方もあります。社会的地位が高い人にも「俺も若い頃は悪かったからね」と自慢する人もおられますし、本当に事件を起こしたけれども立ち直って社会に大きく貢献している方もおられます。そういう方の話を聞いたり、実際に少年事件を扱ったりしてみると、数年して挨拶に来てくれたら、全く誰か分からないくらい立派になっている「もと少年」は実在します。それは感動的な経験です。また、統計的にも少年事件は大きく減少しています。私は個人的にはこれまでの少年の処遇には十分な合理性があったので、今後もそれを活かしながら少年法が運用されることを願っています。

以上