隣地から木の根や枝が越境してきたらどうするか

Q1 隣地の庭に植えられている桜の木の枝が私の家の側に越境して入ってきて困っているのですがどうしたら良いのでしょうか。

(答)これは困っている人は少なくないのではありませんか。庭木等についてはいくらきれいに思えても、隣地にはみ出すことがないよう注意していただきたいと思います。
 令和3年4月の改正前の民法 233 条では「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」と定められていました。つまり、根が境界を越えて来たら自分の側で切り取っても良いが、枝が越境してきたら、竹木の所有者に切るよう要求できるだけで自分では切ることができなかったのです。切るように要求しても切ってもらえない時は、裁判をして切るように命令してもらい、それにも従わなければ強制執行で切除し、その費用を隣地の所有者に請求するという手続きが必要でした。面倒であるだけでなく、隣が空き家でそもそも誰が所有しているか分からないことも増えてきました。枝が越境して来て迷惑を受けているのになぜ枝は自分で切ってはいけないのでしょうか。
 解説書によると、越境させている側から見ると、枝は切るよう隣地から要求されたら隣地に入らなくてもその要望に応じることができるが、根は切るように要求されると入り込んでいる隣地に入らないと切れないからだとか、木の枝には相当の価値があるからだ等の説明がなされています。しかし、枝も根と同じように切ることができる場合はあっても良いのではないかという意見もありましたし、空き家も増えてきて枝を切れないことは社会の実勢に合わなくなってきましたので、令和3年4月に隣地との関係についての民法改正がありました。枝については原則として所有者に切るよう要求できることは変わっていないのですが、(1)竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき、(2)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき、(3)急迫の事情があるとき、のいずれかの場合には越境された側が枝を自分で切ることができるようになりました。
 また、隣地に入らないと伸びてきた枝を切ることができないという場合は、あらかじめ隣地の所有者に目的、日時、場所及びその方法を連絡しておくことで、入って切ることができるようにもなりました(改正民法 209 条1項3号)。これらの改正は令和5年4月1日に施行されました。ただ、隣地に「入ることができる」と定められたからといって、勝手に入ることは「自力救済」と言って禁止されていますから、適切な法的手続きを取ることは必要です。切ることが権利の濫用として許されないこともありますので、必ず弁護士等専門家に相談してから実施してください。

Q2 私の隣地の竹や木は非常に勢いがあり、根を切ってもすぐに越境してきます。そもそも隣接している部分の竹木自体を切ってもらうことができないのでしょうか。

(答)竹木自体を切ってもらうことについては民法の規定はありません。平穏な生活をする権利の妨害といった一般的な理論で隣地にお願いし、非常に困る場合は調停等で裁判所に話し合いのあっせんをしてもらうことを考えてください。

以上