Q1 当社は人手不足で困っていて、ハローワークも含めていろいろな求人広告をしています。先日、求人サイトの運営会社から「1か月ほど無料で求人広告をしませんか。効果がなければそれでやめていただいて結構です」という勧誘を受けました。それで広告の掲載をしたのですが、数週間経っても全然応募がないので、1か月になる数日前に契約を終了したいという電話をしたら、「契約書を読んでください。広告代金は1か月20万円とし最初の1か月は無料とし、掲載から1か月経過する日の10日前までにお客様から書面で通知がない限り契約は有料で1か月毎に自動更新されると記載されています。更新された1か月分の広告代金20万円を支払ってください」と言われ、20万円の請求書が来ました。支払わなければならないのでしょうか。
(答)2017年頃からこんな相談が非常に増えてきました。金額は10万円台から50万円台もあり、更新後の期間も1か月どころか半年というものもあります。無料と言って勧誘しているのですから、無料期間の終了のかなり前にこちらから更新しないことを書面で通知しないと有料契約に自動更新されるというのはいささか不当な感じですが、一般論として支払う義務がないとも断言できません。このような問題が発生したら支払う前に弁護士に相談してください。様々な要素を検討して支払うべきと判断する場合もあり得ると思いますが、支払う義務がないと判断できるものも少なくありません。
例えば、A社の求人サイトですが、私のところに、甲社からA社との間の契約は終了させたのにまだ求人広告が掲載されているので、広告掲載をやめさせるとともに、不当なので支払ってしまった代金の返還を求めて欲しいという相談があったことがあります。その同じA社について、たまたま同時期に別の乙社からご相談のような請求を受けているという相談もありました。契約が終了してしまった甲社の広告を掲載しているのですから、請求している代金は広告料金と言えるのか疑問があります。一定数の求人広告が掲載されていないと求人サイトらしくないので契約が終了した会社の求人広告も掲載しているのではないかと思いました。詐欺的と判断して乙社には支払い義務がない可能性が高いので支払いを拒絶するよう助言しましたが、甲社について返金等の交渉をしようとしたらA社と連絡が付かなくなってしまいました。結局甲社は返金してもらえず、乙社は支払わないまま請求はなくなりました。このように支払ってしまうと返してもらうことは事実上難しいので支払う前に相談してください。
Q2不当な契約については消費者契約法等消費者が救済される法律があると聞きましたが適用にならないのですか。
(答)消費者契約法が適用されるのは「消費者」が締結した契約です。「事業として又は事業のために契約の当事者となる」場合は消費者には当たらないので消費者契約法は適用されません。求人するということは確実に事業です。事業で契約することになるのだと考えて注意して契約書を読んでください。
前問のA社のような会社は、ネットでA社の名前を検索すると苦情の記事が上位に出てくることが多く、それで警戒できていたのですが、最近は名前だけでは出てこないどころか「褒め称える」ような記事が出て、苦情はなかなか出てこなくなっています。ネット検索で苦情の記事が出ないからと言って問題がないとは言えない時代になっていますね。
以上