新着情報NEWS
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2025.02.07 法律のひろばに「常識と違う不動産登記の話」の記事をアップしました。
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2024.10.04 法律のひろばに「事業を譲り渡すときの初歩的な注意点」の記事をアップしました。
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2024.04.02 法律のひろばに「極度額を定めない根保証契約は無効です」の記事をアップしました。
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2024.02.05 法律のひろばに「あなたの会社は株主名簿を作成していますか」の記事をアップしました。
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2023.10.10 法律のひろばに「「会社法」を考える ―決算書を読んでみましょう」の記事をアップしました。
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2023.07.05 法律のひろばに「「会社法」を考える -有限会社について」の記事をアップしました。
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2023.05.02 法律のひろばに「隣地から木の根や枝が越境してきたらどうするか 」の記事をアップしました。
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2023.03.01 法律のひろばに「マイナンバーカードを作りましたか? 」の記事をアップしました。
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2022.11.08 法律のひろばに「ネット取引をするときに最初に注意したいこと 」の記事をアップしました。
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2022.07.04法律のひろばに「個人情報を取り扱うなら慎重にしましょう」の記事をアップしました。
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2022.04.28法律のひろばに「キャッシュレス決済を考える」の記事をアップしました。
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2021.12.02ホームページをリニューアルしました。
ご案内INFORMATION
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事務所紹介PROFILE
弁護士山元浩
企業の再建からDV、成年後見、刑事弁護まで幅広くいろいろな事件を手がけて来ました。
弁護士は法律の道案内だと思います。「私の人生どうなってるの?一体何をどうしたらいいの」と思われることもあるでしょう。これが法律問題かと悩まず、お気軽にご相談いただければ、その悩みを整理して解決手段をご提案し、解決に向けて道案内させていただけると思います。
相談は有料ではありますが(無料となることも少なくないです。相談料・報酬のところをご覧ください)、一度ご相談いただいてはいかがでしょう。
プロフィール
- 昭和33年 生まれ
- 昭和57年11月 司法試験合格
- 昭和58年03月 早稲田大学法学部を卒業
- 昭和60年04月 山口県で弁護士登録
- 昭和63年04月 山元浩法律事務所開設
- 平成21年度 山口県弁護士会会長
- 平成27年2月 山口県労働委員会会長(2021年1月まで)
- 法務省人権擁護委員等
写真にひとこと
庭先に咲いた野バラです。季節が変わりこの野バラに実がなりました。小さな実で、驚きました。
連携法律事務所
令和8年4月1日付で、秋森和也弁護士の運営する次の秋森法律事務所と連携することといたしました。
秋森法律事務所
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〒750-0006
山口県下関市南部町21-6 アクティブビルKARATO202 - 電話 083-250-6899
- FAX 083-235-6300
秋森弁護士は、平成23年に弁護士登録され、3年間当法律事務所で勤務された後、現在の事務所を開設され商工会議所青年部の会長に就任する等活躍しておられます。これまでも相互に協力関係を有しておりましたが、このたび、新規案件については、利益相反の有無を確認することとし、必要に応じて共同受任その他適切に連携して対応を行うことといたしました。
なお、当法律事務所の石田美祢弁護士は秋森法律事務所に移籍しました。
石田弁護士がこれまで担当していた案件につきましては、原則として、今後も石田弁護士が引き続き山元と共同して担当いたします。
私も中堅である秋森和也弁護士と連携することで、皆様により充実したサービスを提供させていただきたいと考えております。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
相談料・費用についてPRICE LISTS
相談料について
相談料30分5,500円
ただし、法テラスの要件にあてはまる方は援助(無料相談)を受けられる可能性があります。リンク先の要件確認体験ページで確認されてみてください。要件に該当されていた場合で、法テラスの援助を申し込まれる方は、判定後のページを印刷して当事務所までお持ちください。法テラスのHPはこちら
着手金 及び報奨金について
下記報酬規定のとおり(消費税込)
経済的利益の額により、下記の着手金及び報酬金をお支払いいただきます。なお、着手金及び報酬金とは別に、事件を処理する関係上必要となる実費をお支払いいただきます。
着手金とは
事件の性質上、結果の成功不成功があるものについて、その結果にかかわらず受任時にお支払いいただくお金を意味します。着手金は、弁護士が委任事務を処理するための当面の費用です。そのため、着手金は受任時にいただき、たとえ結果が不成功に終わったとしても返金することがありません。
報酬金とは
結果が成功した場合に、その成功の程度に応じてお支払いいただくお金を意味します。一部勝訴であれば、その割合に応じて報酬金を算定することになります。また、訴訟に至る前に交渉で決着がついた場合で、労力の程度が低かった場合は、訴訟の結果で発生する報酬金に比べて減額することとします。
※なお、報酬金と着手金は別のお金です。着手金は報酬金の内金ではありません。
詳しくは、下記リンクより当法律事務所の報酬についてのご説明をご覧下さい。
当法律事務所の報酬について| 経済的利益 | 着手金 | 報奨金 |
|---|---|---|
| 500万円以下の場合 | 38万5000円 | 16% |
| 500万円を超え3000万円以下の場合 | 6%又は38万5000円の多い額 | 15% |
| 3000万円を超え1億円以下の場合 | 5%又は180万円の多い額 | 14% |
| 1億円を超える場合 | 4%又は500万円の多い額 | 11% |
- ※いずれも消費税込です。
- ※経済的利益にかかわらず着手金の最低額は38万5000円(消費税込)です。
- ※経済的利益の算定方法については報酬説明書をお読みください。
アクセスACCESS
〒750-0025 山口県下関市竹崎町4丁目4番2号 ヴェルタワー下関103号 (下関駅東口より、海峡タワー方面へ徒歩3分です。 シーモールすぐそばの高層マンション1階)
※マンションの居住者⽤⼊⼝ではなく、道沿いに⼊⼝があります。
※お車でお越しいただく場合当事務所に駐車場はございませんので、近隣の駐車場をご利用いただきますようお願いいたします。

